キャンセル・変更・使用料金の減免制度について

  •   利用契約の変更利用契約の変更については、申し込み日から7日間(使用当日を除く)以内であれば可能です。 その期間を過ぎると、いったん契約を中止してあらたに申請をしてもらう必要があります (その場合はキャンセル料が発生します。詳しくは次項の「利用契約の中止」をお読み下さい)。
    変更をするには、申し込み日から7日間(使用当日を除く)以内に 使用変更中止申請書(PDFファイル)と、 発行済みの領収書をふれあい町家事務所にお出し下さい。変更が適当と認められる時は、 変更・中止承認書兼領収書を発行し、料金を精算します。※但し変更は1契約につき1回のみといたします。 使用当日の変更は認められません。
  •   利用契約の中止利用契約の中止については使用当日の前日までに使用変更中止申請書 (PDFファイル)と、発行済みの領収書をふれあい町家事務所にお出し下さい。 中止が適当と認められる時は、変更・中止承認書兼領収書を発行し、料金の精算をいたします。 ※但しキャンセル料が、契約料の5割がかかります。
  •   使用料金の減免制度使用料金の減免については身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳などの交付を 受けている人が使用するときに、使用申請書提出時に所定の減免申請書 (PDFファイル)と、障害を証する手帳の写しをあわせて提出して下さい。申請が適当と認められる時は、 減免承認書を発行し、使用料金の5割を減免致します。
  • 減免申請書 (PDFファイル)